2012/11/30競馬情報ニュース

★2007年から2009年に競馬で得た所得を申告せず、約5億7000万円を脱税したとして、大阪市の男性会社員(39歳)が所得税法違反で大阪地裁に起訴された。
約28億7000万円の馬券を購入し、約30億苑の払戻を得ており、利益は約1億4000万円にも上った。
男性は市販の競馬予想ソフトを改良し、独自のシステムを構築。04年ごろからネットで大量に馬券を購入。当初は100万円を入金し、その後順調に残高が増えていった。
検察は約30億円の払戻金は一時所得に当たるとし、収入から控除される必要経費について所得税法が「収入を生じた行為のために直接要した金額」と定めていることから、必要経費は当たり馬券の購入額に限られるとした。一方で弁護側は外れ馬券の購入額約27億4000万円も経費に算入すべきと反論している。
一般のサラリーマンは給与所得以外の所得が年間20万円以上の場合確定申告する必要がある。

⇒無料でプロの予想をGET

競馬重賞レース特集