2013/2/7競馬情報ニュース

★競馬で得た所得を申告せず5億7千万円を脱税したとし、所得税法違反の罪に問われた元会社員(39)に対する論告求刑公判が開かれ、検察側は懲役1年を求刑した。
男は2009年までの3年間で28億7千万円の馬券を購入。30億1千万円の払戻を得て約1億4000万円のもうけを出した。
所得税法では収入を生じた好位のために直接要した金額のみが必要経費として規定されており、当たり馬券の購入費約1億3000万円を払戻金から差し引き、28億8000万円を課税対象とした。